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●准看護師について
准看護師とは、「保健婦助産婦看護婦法」第6条において、「都道府県知事の免状を受けて、医師や歯科医師、看護師の指示を受けて、傷病者などの療養上の世話、または診療上の補助をすることを業とする者」と定められています。
准看護師は、以前は「准看護婦」といわれていた職業で、女性が多かったのですが、男女の別なく「准看護師」と名称を改め、最近では男性の准看護師も増えてきています。
准看護師は、中学卒業後、2年間准看護学校で学び、都道府県試験に合格して知事の免状を受けることで得られる資格です。
准看護師は、さらに2年間専門教育を受けて国家試験に合格することで、「看護師」の資格を得ることができます。
看護師の免許を得て、さらに1年間専門教育を修めると、「保健婦」と「助産婦」になることができます。
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行政書士
更新日:2007/12/24(Mon) 00:33 [修正・削除]
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